(事故と障害の内容)
パート勤務のかたわら、難病で要介護5の夫を一人で在宅介護していた70代前半の女性が、交通事故で重傷を負い、事故から数日後に亡くなられた痛ましい事例です。過失相殺はありません。
(ご依頼の経緯)
残されたご家族は、介護を担っていた母を突然失い、今後の生活にも大きな不安を抱えておられました。事故後まもなくご遺族からご依頼いただきました。
(受任後の活動)
保険会社は当初、死亡慰謝料について「一家の支柱とまではいえない」と難色を示しました。しかし、亡くなられた方は、寝たきりのご主人の介護と家計を一人で支えており、亡くなられた後はご主人が施設に入所して月40万円を超える費用がかかるようになった実態がありました。介護保険の資料や難病の受給者証、ご遺族作成のメモを証拠として整え、類似の裁判例5件を判決文ごと提出した上で、「話し合いで解決できなければ、ご遺族固有の慰謝料も含めて訴訟で請求する」と通告しました。
あわせて、家事従事者としての休業損害・死亡逸失利益を賃金センサスベースで請求し、年金の逸失利益も計上しました。さらに、勤務先関係の団体傷害保険からの死亡保険金約1000万円も漏らさず回収しました。
(結果)
死亡慰謝料は請求どおり2800万円の満額、家事従事者としての逸失利益も満額が認められ、示談金は約5740万円となりました。団体傷害保険等と合わせ、ご遺族の回収総額は約6700万円を超えました。
(解決のポイント)
形式的には「主婦・パート」でも、要介護の家族を支えていた実態があれば、一家の支柱に準じる死亡慰謝料を獲得できます。生活実態の立証と裁判例の提示が決め手でした。
賠償金だけでなく、加入していた各種保険からの給付も漏れなく洗い出すことで、ご遺族の生活再建を最大限サポートできます。



解決事例





