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転職直後の事故(10級)で前年の年収を基礎収入と認めさせ、約2.2倍の約1520万円で解決した事例

(事故と障害の内容)

送迎の運転業務に従事する50代後半の女性のご依頼者様が、通勤途中に交通事故(過失ゼロ)に遭い、右手親指の骨折などの怪我を負った事例です。

治療後も右手親指の可動域制限と痛みが残り、「雑巾が絞れない」「力が入らない」という状態で、後遺障害10級が認定されました。

 

(ご依頼の経緯)

保険会社から約690万円の提示を受けましたが、金額が妥当か分からないとのことでご依頼いただきました。

 

(受任後の活動)

最大の問題は逸失利益の基礎収入でした。ご依頼者様は事故の直前に転職したばかりで、事故当時の実収入は年130万円程度。
保険会社の提示もこの低い収入をベースにしていました。

しかし、事故前年には約420万円の年収があったことから、「事故当時の収入は一時的なものにすぎず、本来の稼働能力は前年の年収に表れている」と構成し、前年の年収を基礎収入とする逸失利益を請求しました。

また、通勤災害であったため労災も活用し、治療中の休業補償に加え、示談成立後に労災の障害給付を請求するという順序を設計して、取りこぼしのない回収を図りました。

 

(結果)

当初提示の約690万円から約2.2倍となる約1520万円で示談が成立しました。
これとは別に労災からの給付も受給しています。

 

(解決のポイント)

転職直後で収入が下がっていた時期の事故でも、過去の収入実績を立証すれば、それを基礎収入とする逸失利益が認められる場合があります。
「事故時の収入」だけで計算した提示を鵜呑みにしてはいけません。

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