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横断中の死亡事故で、判決で5000万円と遅延損害金を獲得した事例

(事故と障害の内容)

住宅街の道路を横断していた50代後半の女性が、制限速度を超えて走行していた自動車に衝突されて亡くなられました。

 

(ご依頼の経緯)

相手方保険会社は、被害者側に25%の過失があることを前提に低額な提示しかしませんでした。

 

(受任後の活動)

交渉では過失割合が動かなかったので訴訟を提起しました。

過失割合については、道路交通法の規定や文献の注釈まで遡って主張を組み立て、相手方の前方不注視等の事情も積み上げました。
相手方やその保険会社は訴訟になると被害者側に30%の過失があると交渉段階よりも5%高い主張しましたが、判決では20%まで抑えられました。

亡くなられた女性は家事を一手に担っていたので、家事従事者としての逸失利益を認めさせました。

さらに、相手方の車両保険会社から逆に車両損害等を請求する反訴を起こされましたが、これも全面的に争いました。

裁判所から約4400万円の和解案が出ましたが、過失が20%で当方の希望と異なっていました。
もし判決になっても過失は20%のままになる可能性が高いですが、判決になったら弁護士費用として認容額の1割が追加で認められ、事故日から年5%(2020年4月1日以降の事故は年3%)の遅延損害金が認められるので、弁護士費用と遅延損害金目的であえて和解を蹴って判決まで行きました。

 

(結果)

判決で遅延損害金等を入れて合計5000万円を獲得し、保険会社側の反訴は全部棄却されました。

 

(解決のポイント)

判決になると弁護士費用1割と事故日からの年5%の遅延損害金も加算されるので、あえて裁判所和解案では和解せずに判決に行くということもあります。
本件では、弁護士費用と遅延損害金が加算されたことにより、裁判所和解案よりも600万円ほど高い金額を回収できました。

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