(事故と障害の内容)
夜間、郊外の道路を横断していた70代半ばの男性が、ライトを下向き(ロービーム)にしたまま制限速度を超えて走行してきた自動車にはねられ、亡くなられた痛ましい事故です。
(ご依頼の経緯)
相手方保険会社は、被害者側に3割の過失があることを前提に、自賠責基準ベースの低額な提示しかしませんでした。
納得できないご遺族からご依頼いただきました。
(受任後の活動)
交渉では解決できず訴訟を提起しました。
過失割合については、「夜間はハイビームが原則」という道路交通法の規定や文献の注釈まで遡って主張を組み立て、相手方の前方不注視等の事情も積み上げました。
相手方やその保険会社は被害者側に35%の過失があると主張しましたが、判決では20%まで抑えられました。
被害者の方は確定申告をしていない自営業者でしたが、銀行口座の入金記録や業界の経営指標などから収入の実態を立証しました。
(結果)
3200万円の裁判上の和解が成立しました。
(解決のポイント)
夜間の歩行者事故では、被害者側に大きな過失を主張されがちですが、ハイビーム義務違反など加害者側の落ち度を緻密に立証することで過失割合を大きく改善できることがあります。
「収入を証明する資料がない」被害者(確定申告のない自営業者)でも、生活実態を多角的に立証すれば適正な逸失利益を獲得できることを示した事案です。



解決事例





