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足の親指の後遺障害12級12号。刑事記録の分析を武器に総額約1720万円で解決した事例

(事故と障害の内容)

40代男性会社員のご依頼者様が、業務でバイクで移動中、前方の自動車が合図なしに急に進路変更してきたため衝突し、左足親指の骨折などの怪我を負った事例です。

後遺障害は、左足親指の付け根の関節の可動域が半分以下に制限され、「1足の第1の足指の用を廃したもの」として12級12号が認定されました。

 

(ご依頼の経緯)

保険会社が「8対2」の過失割合を主張してきたことに納得できず、治療中の段階でご依頼いただきました。

 

(受任後の活動)

受任時の面談で足指の曲がり具合を確認し、早い段階から「親指の用廃で12級」を見込んで、事務所での可動域測定など後遺障害診断書の準備を進めました。
被害者請求により狙いどおり12級12号が認定されました。

過失割合については、刑事記録を取り寄せて精査したところ、相手方が進路変更の3秒前の合図を出していなかったことが判明しました。これを武器に「裁判になれば100対0を主張する」と交渉を有利に進めました。

ご依頼者様は事故後も減収がなかったため、訴訟では逸失利益が削られるリスクがあることを丁寧にご説明し、保険会社から逸失利益の高額な提示を引き出した段階で示談する出口戦略を取りました。

 

(結果)

自賠責保険からの224万円を含む総額約1720万円で示談が成立しました。当初の見立てを大きく上回る回収です。

 

(解決のポイント)

刑事記録には、過失割合を動かす決定的な事実が眠っていることがあります。
記録の取り寄せと分析は地味ですが極めて有効です。

「訴訟をすれば必ず増える」わけではありません。
減収のない事案では、交渉で最大値を引き出して示談する判断も重要です。

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