9級6号
左下顎骨骨折等の負傷をして、顔面の線条痕で「外貌に相当程度の醜状痕を残すもの」として9級16号が、「そしゃくに相当時間を要するもの」として12級相当が認定されて併合8級が認定された事例
(事故と障害の内容) ご依頼者様は、トラック運送業の会社で働いていました。 ご依頼者様が搬入先で…
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