目次
左下顎骨骨折等の負傷をして、顔面の線条痕で「外貌に相当程度の醜状痕を残すもの」として9級16号が、「そしゃくに相当時間を要するもの」として12級相当が認定されて併合8級が認定された事例
顔面の外貌醜状(約5cm)で後遺障害7級が認められ、約1600万円で示談した事例
右下腿部の瘢痕(傷跡が残ること)で14級5号の後遺障害認定。裁判で約750万円で和解した事例
Last Updated on 2022年5月21日 by hbKgdLQSdgROBUU09W1o6LNBxJPcYvDe