交通事故を起こしてしまった方へ

①まずは警察に110番通報を

事故を起こしてしまったら、至急、警察へ110番通報をしてください。

物損事故であっても警察への報告義務が道路交通法(72条1項)によって定められています。

自動車を運転している場合はもちろん、二輪車や自転車を運転していた場合でも報告義務がありますのでご注意ください。

②負傷者の救護

交通事故を起こした運転手は、負傷者の救護義務を負っています(道路交通法72条1項)。

そのため、もし、事故によって人に怪我をさせてしまった場合はその方を救護してください。負傷が酷そうであれば直ちに救急車を呼んでください。

もし、自動車や二輪車の運転手が救護措置をとらずに事故現場を立ち去ってしまうと、救護義務違反(道路交通法72条1項・107条。いわゆる「ひき逃げ」)となり処罰される可能性があります。

③任意保険会社への報告

警察への110番通報と負債者の救護が終わりましたら、契約している任意保険会社へ事故の報告をしてください。自己の責任で負傷者が出た場合、治療費を支払う必要がありますのでできるだけ早く連絡をしましょう。

④相手方とのやり取りについて

事故の相手方のお名前と連絡先を確認してください。

任意保険会社が相手方に連絡をするのに必要ですし、もし相手方が怪我をされた場合、お怪我の様子を確認したり場合によっては謝罪やお見舞いをするためにも必要です。

交通事故被害者の方のお話をお伺いしていると、一度も怪我の状態を気にする連絡がなかったということが理由で人身事故として届けを出したり、刑事事件において厳重処罰を求めたりするケースがあります

もっとも、被害者が必要以上になんらかの要求をしてくる場合は、任意保険会社にご相談して対応を任意保険会社に一任してください。

事故の相手方と話をする時は、治療費の支払や金銭についての約束はしないようにしてください。治療費や金銭については全て保険会社が対応しますと言って保険会社から連絡をさせるようにしてください。

もし、ここで安易に「治療費は全額支払います。修理代も全額支払います」という念書を書いたら後で揉めることになりますのでご注意ください。具体的事案によりますが、事故直後に損害額が確定していない段階で作成された念書は法的に無効と判断される可能性が高いですが、紛争解決が長引く可能性は十分にあります。

⑤警察・検察の捜査と行政処分

事故で相手方が怪我をされて人身事故扱いになったら、警察官が実況見分(現場検証)を行います。その際は現場で事故状況を警察官に説明する必要があります。また、警察官や検察官から取り調べの呼び出しが来る場合もありますので、もし呼び出されたら出頭してください。

事故態様、怪我の程度、被害者の処罰感情などを総合的に考慮して、刑事処分が決まります。

刑事処分とは別に、違反内容に応じて免停などの行政処分が来ます。

078-325-5585
予約受付(平日)9:00-18:00