Q.9 車載物が破損したので修理代や購入代を請求できますか?

車載物が交通事故によって破損した場合、修理代や購入代を請求できます。

購入代については、当該物品が購入時から年数経過している場合、年数に応じて減額されます。

なお、車両が横転したり、経済的全損になったような重度の事故であれば、事故と車載物の損傷との因果関係が認められやすいですが、軽く追突されただけであったり、車の中に乗っていた人がむち打ちにしかなっていないような軽度な事故の場合、原則として事故によって車載物が破損したということを証明することができません。

軽度の事故であるにもかかわらず車載物が損傷したと保険会社に主張した場合、保険会社が不正請求ではないかと疑いを抱き、その後の治療費の支払い交渉などに影響を与える可能性があるのでご注意ください。

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