自転車同士の事故で脛骨と腓骨の骨折で併合11級が認定された事例

事故と障害の内容

ご依頼者様(70代女性)が自転車で右折しようとしたところ、右後ろから直進してきた自転車と衝突しました。

ご依頼者様は左脛骨と右腓骨脛骨を骨折されました。

 

ご依頼の経緯

ご依頼者様も相手方も自転車でした。自転車同士では、加害者側が任意保険に入っているとは限らないため、そもそも保険が出ないこともあります。
しかし、相手方が幸いにも傷害保険に入っていたため、保険が適用されました。

しかし、過失割合で争いになり、保険会社が、ご依頼者様側の過失を60と主張されたため、ご相談に来られました。

 

受任後の活動

1.過失割合

加害者は未成年でした。成人であれば不起訴になった場合、記録は原則として実況見分調書しか入手ができません(起訴された場合は様々な刑事記録の入手が出来ます)。

未成年の場合、審判不開始であっても詳細な記録の入手が出来ます。

 

そのため、被害届を出して少年事件として進めてもらいました。
少年事件が不処分で終わった後、刑事記録を入手し、検討したところ、ご依頼者様側にも相応の過失があるのは否めませんでしたが、それでも最終的に過失割合は55対45(ご依頼者様が45)になりました。
当初は40対60でご依頼者様側の方が過失割合が大きかったのを逆転することが出来ました。

 

豆知識ですが、自転車同士の交通事故でも、交通事故証明書は作成されます。

 

2.治療と症状固定

治療に専念していただき、約1年で症状固定をしました。

 

通常、後遺障害の認定は、自賠責保険が行います。
自転車には自賠責保険はないので、正式な後遺障害認定はできませんが、加害者側に保険会社がついている場合、加害者側の保険会社を通じて、後遺障害の認定をしてくれる場合があります。

 

本件でも後遺障害診断書一式を加害者保険会社に渡して認定をしてもらいました。

 

すると、右脛骨腓骨後の疼痛については関節面に及ぶ骨折が認められるとして、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が、左脛骨骨折後の疼痛についても関節面に及ぶ骨折が認められるとして、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号がそれぞれ認定され、併合11級となりました。

 

3.保険会社との交渉

保険会社側にも弁護士がついて、相手弁護士と交渉をしました。

主婦の休業損害と逸失利益を算定してもらいましたが、先述した通り、ご依頼者様にも45%の過失がありましたので、最終的に約600万円で示談が成立しました。

 

結果

話し合いで約600万円で和解をしました。

 

解決のポイント

事故直後からご相談をいただいて、刑事記録を取り寄せたり、相手保険会社側と粘り強い交渉をした結果、適正な賠償金を受領することが出来ました。

 

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