TFCC損傷の後遺障害12級13号で減収がないものの逸失利益が認められた事例(自保ジャーナル2066号39頁に掲載)

事故と障害の内容

 ご依頼者様(20代男性)がバイクで走行中に、路外から道路に進出した車両と衝突しました。
ご依頼者様は転倒してその際に手を地面についてTFCC損傷と診断されました。

 

ご依頼の経緯

TFCC損傷で事前に後遺障害12級13号が認定されていました。
すでに傷害部分については示談済みでしたが、後遺障害部分について保険会社からの提示額が妥当かどうか疑問を抱かれてご相談に来られました。

 

受任後の活動

1 保険会社の提示額の詳細(後遺障害部分)を確認

 保険会社の提示額の詳細(後遺障害部分)を確認すると、逸失利益の労働能力喪失期間が低い内容でした。

 保険会社と交渉をしましたが、なぜか保険会社が頑なに増額を拒否したので、裁判をすることになりました。

 

2 ご依頼者様は、事故後も目立った減収はありませんでした。

 しかし、事故を起因として会社を退職せざるを得なかったこと、業務内容が変わりそれは会社の配慮によるものであることを裁判所に主張し、主治医に労働能力喪失期間に関する意見書を作成してもらうなどの活動をしました。
その結果、1審の地方裁判所では思うような結果は出ませんでしたが、2審の高等裁判所で、逸失利益について労働能力喪失率9%、労働能力喪失期間10年間が認められました。

3 この事例は、自保ジャーナル2066号39頁に掲載されました。

 

結果

 減収はありませんでしたが高等裁判所で逸失利益が認定されました。
 

解決のポイント

 後遺障害が認定されても減収がない場合、被害者が努力をしていること、業務を遂行するにあたって会社の配慮があること等を証明したり、医師の意見書などを出すことが重要となります。

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バイク事故相談室

 

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