下肢機能障害の交通事故被害、慰謝料(治療費)は弁護士に相談してください

下肢機能障害とは、交通事故により、下肢(股関節から足首まで)に後遺障害が残ってしまったことをいいます。

 下肢機能障害は以下の6等級があります。

第1級6号 … 両下肢の用を全廃したもの

第5級7号 … 1下肢の用を全廃したもの

第6級7号 … 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第8級7号 … 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第10級11号… 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第12級7号 … 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

この表における3大関節というのは、股関節、ひざ関節、足関節のことをいいます。足関節というのは足首の関節のことです。 

下肢機能障害のような後遺障害が残ってしまった場合、慰謝料と逸失利益の金額を算定するためにこの等級認定表が用いられます。等級に対して、「後遺症慰謝料」と「逸失利益算定の基礎となる労働能力の喪失率」というものが決められています。

 

・後遺症慰謝料

第1級6号 … 2800万円

第5級7号 … 1400万円

第6級7号 … 1180万円

第8級7号 …  830万円

第10級11号…  550万円

第12級7号 …  290万円

 

 

・逸失利益算定の基礎となる労働能力喪失率

第1級6号 … 100%

第5級7号 …  79%

第6級7号 …  67%

第8級7号 …  45%

第10級11号…  27%

第12級7号 …  14%

 

下肢機能障害は、この等級認定表の通りに慰謝料や労働能力喪失率が決まるケースが多いのですが、どの等級に該当するのかということは、専門家でなければ正確な判断はできません。

交通事故被害者の下肢機能障害に関する慰謝料(治療費)・逸失利益の算定は、案件に応じた弁護士の判断が必要です。

交通事故案件の経験豊富な弁護士に相談し、交通事故被害者の下肢機能障害が等級認定表のどの等級に該当し、請求できる慰謝料(治療費)・逸失利益を算定しなくてはいけません。

 

交通事故被害者の下肢機能障害に基づく慰謝料(治療費)・逸失利益の算定には、専門的な知識が必要です。保険会社との示談交渉も、法律や判例などを知らなければ不利益を被ることがあります。交通事故案件の知識と経験があり、交渉のプロである弁護士にお任せください。

交通事故被害者の下肢機能障害に関する慰謝料(治療費)・逸失利益について後悔することのないよう弁護士は全力を尽くします。交通事故被害者ご自身が書籍やインターネットなどでお調べになり、慰謝料(治療費)・逸失利益についてあきらめてしまう方がいらっしゃいますが、経験と実績のある弁護士であれば的確な判断いたします。

 
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