裁判にかかる時間

交通事故の加害者は重大であれば刑事裁判にかけられることになります。
通常の場合、交通事故の発生から判決まで約4か月程度の時間で刑事裁判は終了することになります。

まずは流れを確認しましょう。

 

交通事故の発生時、ひき逃げなどを覗いて加害者は事故現場に留まる形になります。

逆に言えばとどまらないとひき逃げとみなされる場合があるので、万一事故を起こした場合は警察がくるまで、絶対に事故現場を離れてはいけませんので気を付けましょう。
また、被害者が重症であったり、死亡していたりするような重大な事故では警察は加害者を拘束、逮捕します。
これが一般的に言われる逮捕です。

 

その後、警察は逮捕後48時間以内に調査を終了して検察へ加害者を贈る必要があります。
警察に捕まった、といわれているのがこの期間です。

この間に警察は調書をとって、検察へ書類送検され、検察はその後、加害者の身柄を拘束するかどうかを決定します。

逮捕以降は加害者に面接できるのは弁護士だけですので、この48時間を有効に過ごして被害者側とある程度示談方向を詰めることを勧める弁護士もいます。
送検された段階で、示談があるていどまとまっていれば、検察の印象が良くなり、逃亡の恐れなしと考えられて拘束を解かれる可能性があるからです。

 

加害者が逃亡する可能性があると判断されたり、罪を否認したりした場合、加害者は勾留され、最大20日間拘束されます。

他の刑事事件と異なり、交通事故の裁判ですと目撃証言や監視カメラなどの証拠の多さ、実際の事故現場の状況など証拠が多くあるため、不起訴となる場合はあまりありません。
起訴されて裁判が開かれる場合が多いです。

 

起訴後2か月程で裁判が開かれますが、この間も加害者は留置場に入っていることになります。
拘束を解かれるには保釈金などの費用を預ける必要がありますので、有償で自由を選択する必要があります。

裁判についても証拠を否認するといった難しいことがない限り約1か月で判決が出ることになります。ここまで交通事故発生から約4ヶ月です。

 

このように交通事故の刑事裁判は約4か月で終了します。
万一加害者となってしまった場合は、この間に示談をまとめる必要があります。

自分が捕まった場合に、外部で動いてくれるのは弁護士だけですので、万一の際は急いで弁護士に依頼しましょう。
この4か月の期間内にきちんと示談を勝ち取れる弁護士ならば、判決にも影響され、自分の負担も減ると思われます。

 

事故を起こした地域の事情に詳しい弁護士、全国を飛び回る弁護士より“神戸の弁護士”のように地元の事情に明るい弁護士に頼むことでさらに交通事故の裁判負担は減ります。

自分のトラブルに対して味方になってくれる弁護士に依頼しましょう。

 

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