医師からの症状固定

交通事故の被害者となって治療を続けていた場合、医師から症状固定といわれることがあります。

それではこの症状固定とはなんなのでしょうか、また、どのような選択肢があるのでしょうか。
ここでは具体的に例を挙げながら説明します。
 

 

交通事故の被害者となった場合、事故を原因とした怪我を負うことがあります。

骨折などの外傷で完治が明確にわかるものならばよいのですが、首の捻挫やめまいなど完治状況が外部から分かりにくい状況も存在します。また、完治しない怪我などを負った場合も、これ以上は現在の医療技術ではよくならない、と判断されることがあります。これが症状固定です。

ここでいったん区切りを付けることで保険や賠償金額を固定し、いったん金銭的な処理を行おうとする概念なのです。治療が終了しないと、交通事故の金銭的な処理も行えません。保険や慰謝料などの支払いも費用の総額で決まってきますので最終的な示談も終了できないのです。

いつまでも、だらだらとした治療を続けるのではなく、どこまでを支払うかを明確に一旦決着を付ける、それが症状固定なのです。

 

ただし医師から症状固定といわれても、必ずしもそこで治療を終了する必要はありません。被害者として治療を受けている人でも、その後は自分自身の健康保険を利用して、自費での治療は可能です。首の違和感が残るので自費で整体に通ったりすることは問題ありません。また、医師の判断に納得いかないというのであればセカンドオピニオンとして他の医師に相談することも可能です。

 

交通事故の治療をしながら、さらに金銭的な考慮もするのは大変ですので、可能ならば弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に相談するメリットは症状固定についてだけでなく、包括的に交通事故について相談することができるからです。治療についての判断は、実際には保険会社とのやり取りや、さらに慰謝料など包括的に判断されます。自分の体を直し、仕事の抜けた穴を考えながらさらに交渉まで行うことは通常の人間には困難です。

ひとりで交渉するのではなく、可能な限り専門家である弁護士に相談しながら進めた方が自分に有利な条件を引き出すことができるでしょう。弁護士に知り合いがいない、という場合は地域ごとの弁護士に相談しましょう。

お気軽に神戸ライズ法律事務所にご相談ください。

 

078-325-5585
予約受付(平日)9:00-18:00