外貌醜状の交通事故被害、慰謝料(治療費)は弁護士に相談してください

外貌醜状とは、交通事故により、頭や顔、首などの、服などで隠すことのできない部分に傷跡などが残ってしまった後遺障害のことをいいます。

 

頭部、顔面部、頸部などに傷が残ってしまうと、精神的なショックや負担が大きく、日常生活において人の目に触れることから仕事や学校などにも影響が出てしまうこともあります。職場や職種の変更を余儀なくされたり、就職活動において希望する職種に制限がかかることもあります。

精神的なショックや負担については後遺症慰謝料として請求することができますし、仕事を失ったり、就くことのできるはずだった職業に就く機会を失ったとして、逸失利益の損害賠償を得ることができるのです。

 

外貌醜状のような後遺障害が残ってしまった場合、慰謝料と逸失利益の金額を算定するために等級認定表が用いられます。

等級認定表は自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)で定められた14等級に分類されています。後遺症慰謝料は、この自賠責保険による基準と任意保険による基準、裁判所による基準があるのですが、最初に考えるべき基準は自賠責基準による等級認定表です。

 

外貌醜状については、2011年に等級認定表の改正があり、同じ等級であっても該当する後遺障害が変更になっている部分があるため、慰謝料と逸失利益の損害賠償請求金額をどの程度とすべきかということは、弁護士などの専門家による判断が必要です。

さらに、この等級認定表はある程度の基準として作成されたものなので、被害者の年齢や性別、職業、後遺症の部位や程度など、さまざまな状況を考慮して判断されます。

 

交通事故被害者の外貌醜状に関する慰謝料(治療費)・逸失利益の算定は、案件に応じた弁護士の判断が必要です。 

交通事故案件の経験豊富な弁護士に相談し、交通事故被害者の外貌醜状が等級認定表のどの等級に該当し、請求できる慰謝料(治療費)・逸失利益を算定しなくてはいけません。

交通事故被害者の外貌醜状に基づく慰謝料(治療費)・逸失利益の算定には、専門的な知識が必要です。保険会社との示談交渉も、法律や判例などを知らなければ不利益を被ることがあります。

交通事故案件の知識と経験があり、交渉のプロである弁護士にお任せください。

 

交通事故被害者の外貌醜状に関する慰謝料(治療費)・逸失利益について後悔することのないよう弁護士は全力を尽くします。

交通事故被害者ご自身が書籍やインターネットなどでお調べになり、慰謝料(治療費)・逸失利益についてあきらめてしまう方がいらっしゃいますが、経験と実績のある弁護士であれば的確な判断いたします。

 
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