過失割合の弱者救済

交通事故に遭遇した時、どちらが原因で事故が起こったか揉めることがあります。

完全に止まっている車に一方的に加害者が突っ込んでいったなど、片方にまったく非がないのであれば加害者が100%悪いのが明確です。
そのため被害額もすべて加害者が支払うこととなり、あまり揉めることはありません。

しかし、実際の交通事故ではどちらかに100%の原因があるとすることは例外的で、めったにあることではありません。

通常は双方に責任があり、どの程度責任があるかを考えるのを過失割合と呼びます。
被害者側と加害者側の双方に原因があると考え、被害や損害賠償の負担を過失割合にそってそれぞれ負担することになります。

 

よくある交通事故として、交差点で車同士の接触事故などが分かりやすい例だと思います。
どちらの車もよく見ていなかったため接触事故を起こした場合、双方ともに原因があるのは明らかです。

では、それぞれどれくらいの責任をとらなくてはいけないのかは不明なのです。
そのため優先されるべき車両がどちらかであったか、スピードは出しすぎていなかったか、などの個別の状況を確認して車同士の過失割合を決めることになります。

このように車同士であれば状況はある程度シンプルなのですが、交通事故を起こしたのが車とバイクなど異なる車両同士であると話は違ってきます。

 

おなじ交通事故を起こしたとしても、車とバイクでは被害の程度が異なってしまうのです。

当然ですが生身で車両にまたがっているバイクは車よりも被害の程度が大きくなりがちです。
軽い接触事故であっても、車ならボディに傷が入った程度で問題ありませんが、バイクであったら転倒して頭を打ち付けて重症になるなどの事故の重大化が考えられます。つまりバイクは車に対して弱者といえます。

法律は弱者を救済する側面を持っていますので、車両の過失割合はバイクに対して多くなる訳です。
たとえバイクの側に事故原因があっても、弱者側であるバイクが手厚く保護されることになります。

これが過失割合の弱者救済の考え方です。

 

交通事故の過失割合は、もめ事の原因となりやすい判断です。
保険会社の説明に納得できないならば弁護士に相談することをお勧めします。

その際は県別のような大きなくくりではなく、地域ごとに交通事情に詳しい弁護士を選びましょう。

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