後遺障害認定の異議申し立てとは

交通事故によって後遺障害が残ってしまったケースにおいて、後遺障害の等級認定の認定結果に対し被害者が不服や異議がある場合には異議申し立てを行う事が可能です。

今回は後遺障害認定の異議申し立ての詳細についてや手続き方法についてご説明をさせていただきます。

 

■後遺障害の認定等級変更は珍しい事ではありません

後遺障害の等級認定が出された後に被害者が不服や異議がある場合でも「一度決められた等級だから変更は難しいのではないか」と思い込んで異議申し立てを行わないケースが多いですが、後遺障害の認定等級変更は決して珍しい事では無いのです。

 

後遺障害の異議申し立てにおいては被害者が異議や不服を単純に述べているだけでは認定等級の変更はほぼ見込めませんが、等級認定に対して被害者の後遺障害に関して認識不足であると思われる点を集めて提示した上で異議を申し立てる事で一度認定された等級が変更される事は少なくありません。

 

■異議申し立てをした方が良いケース、困難なケースについて

後遺障害の認定等級に対して異議申し立てをする場合には、異議申し立てをした方が良いケースとほぼ認定等級の変更が見込めない困難なケースに分ける事が出来ます。

 

異議申し立てをした方が良いケースには

a.「交通事故の被害者の診察をした医師の診断書に不備が認められるケース」や「医師の診断そのものが適切でないケース」

b.「医療機関の検査方法に不備があるケース」、「診断書に検査結果が記載されていないケース」

c.「認定された等級の認定条件を交通事故の被害者が満たしていないケース」 

などがあります。

 

これに対して、ほぼ認定等級の変更は見込めない、または可能性はあるが認定等級の変更は難しい困難なケースとしては、

a.「診察をした医師の治療実績不足を理由とした異議申し立てのケース」

b.「被害者が過去において身体の同じ部位に同様の障害の後遺障害認定を受けているケース」

c.「異議申し立ての内容に後遺障害認定との因果関係が確認出来ないケース」

d.「医師によって後遺障害の症状が改善してきていると診断されたケース」

e.「交通事故の加害者と被害者の間ですでに示談が成立しているケース」

などがあります。

 

お気軽に神戸ライズ法律事務所へご相談ください。

 

 
078-325-5585
予約受付(平日)9:00-18:00