交通事故の賠償範囲について

交通事故に遭ってしまった場合に交通事故が原因で後遺障害が残ってしまったケースでは被害者は交通事故の加害者や加害者が加入している民間の保険会社に損害賠償請求を行う事が出来ます。

 しかし、交通事故の被害者であるからと言ってただ闇雲に損害賠償金を提示しても交通事故の被害者が加害者に対して正式な損害賠償請求を行った事にはならないのです。
交通事故の被害者が正式に加害者に対して損害賠償請求を行う時には、被害者が損害賠償の対象となる物を認識した上で明確に損害賠償金の金額の提示を行う必要があります。

 今回は交通事故における損賠賠償の賠償範囲について詳しくご説明をさせていただきます。

 

■交通事故の損害賠償の賠償範囲について

交通事故において損害賠償の対象となりうる物には大きく分けて「財産的損害」と「精神的損害」の2種類があります。

この内、「財産的損害」については「積極損害」と「消極損害」に分けられます。

 

「財産的損害」における「積極損害」とは、交通事故が原因となって実際に支払う事になった、もしくは支払う事になる損害の事を指します。

「積極損害」の具体例としては交通事故によって負った怪我の治療費、交通事故に遭った被害者の車両の修理費などがあります。

 

「財産的損害」における「消極損害」とは、被害者が交通事故に遭わなければ得る事が出来たと予測される損害の事を指します。

「消極障害」の具体例としては後遺障害に関係する逸失利益や交通事故が原因で会社を休む事になった時の休業損害などがあります。

 

■精神的損害も賠償範囲となります

交通事故に遭ってしまった被害者が精神的な苦痛などの損害を受けた場合に被害者に支払われる賠償の事を「精神的損害」と呼びます。

「精神的損害」は一般的には「慰謝料」という名前で知られています。

 

「精神的損害」には交通事故の被害者が病院や医院に通院する事になった場合の「入通院慰謝料」や交通事故が原因で被害者に後遺障害が残ってしまった場合の「後遺障害慰謝料」、そして交通事故が原因で被害者が死亡した場合には「死亡慰謝料」などがあります。

 

■損害賠償請求は弁護士に依頼するのがベスト 

現実の支出となる「財産的慰謝料」、そして精神的な被害に対して支払われる「精神的慰謝料」のどちらを交通事故の加害者や加害者が加入している保険会社に請求する際にも、話がまとまらないなどのトラブルは付き物です。

 

この為、交通事故における損害賠償請求は法律のプロである専門家の弁護士、神戸ライズ法律事務所弁護士に相談する事をおすすめします。

 

 

 

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