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交通事故の過失相殺

交通事故の過失相殺を見る前に、交通事故の過失割合のことを知っておく必要があります。

交通事故の過失割合とは、起きてしまった交通事故の過失(責任)が、どちらにどのくらいあったのかという割合のことです。

 

交通事故の話題になると、「20:80だった」とか、「0:100なんてあり得ない」などの会話がされることがありますが、これは交通事故の過失割合について話している内容なのです。

交通事故の当事者双方に過失がある場合、当事者が加入している保険会社の担当者同士が交渉し、この過失割合を決定します。決定された過失割合で合意していいか当事者に確認し、双方が納得すると、その先の処理へと移ることになります。

 

この過失割合を決める際に基準となるのは、判例タイムズ社が出版している交通事故判例集です。交通事故には様々なケースがあるため細かく事故内容が分類されていて、交通事故の典型例ごとに過失割合の基準が規定されています。この交通事故判例集を基準として、実際の事故状況に応じて過失割合を修正していきます。 

 

主な交通事故の分類をあげると次のようなものがあります。 

・歩行者と四輪車の事故

・四輪車同士の事故

・四輪車と二輪車(バイク)の事故

・四輪車と自転車の事故

・高速道路上での事故

 

それぞれの分類ごとにさまざまな交通事故のケースがありますから、そのケースごとに過失割合が決められています。

 たとえば、四輪車同士の交通事故の場合、被害者にも過失があったとされることがほとんどで、その過失割合が「30:70」ということになったとします。 この過失割合をそのまま適用すると、被害者が30万円、加害者が70万円を支払うことになります。

しかし、ここで「過失相殺」ということを行います。

過失相殺するというのは、被害者と加害者の賠償額を 「70万円 - 30万円 = 40万円」 というように差し引きして、加害者だけが40万円を被害者に支払うことで解決しようということなのです。

 

神戸ライズ法律事務所は、地元神戸に密着した弁護士による地域密着型の弁護士事務所です。神戸を中心に、幅広いエリア、幅広い分野の法律相談に、実績豊富な弁護士が対応致します。依頼者様のために、神戸の弁護士が最適な事件解決をサポート致します。

 

 

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