労災適応と治療費

交通事故はレジャーや買い物などプライベートでのリスクだけではなく、仕事の移動中などにも起こりうることです。
実際に神戸などの都市部では営業車での事故も毎年起こっており、神戸の弁護士事務所では弁護士への相談が多数寄せられています。

こうした仕事中の交通事故の場合には、一般的には自らの健康保険ではなく労災適応がなされます。

労災とは仕事中の事故や怪我などの際、自己負担や保険負担ではなく、全額事業所の労災で負担するという制度を指しますが、交通事故の場合にも仕事中であれば当然これにあてはまります。

 

しかし、交通事故に巻き込まれた際には、自賠責保険というものも使用できます。これは車を運転される方ならば購入時に強制での加入が義務付けられているものなので、ご存知だと思います。

プライベートでの交通事故の場合にはこうした自賠責保険を使用することになるのですが、仕事中の交通事故であっても自賠責保険を使用することは可能です。

 

治療費を賄う際にはこれらどちらかの保険を適応させることになりますが、弁護士などにはどちらを使用するべきかという相談が頻繁に寄せられます。

これらは二重に請求することは出来ないので、必ずどちらか一方を選択することになるわけですが、事故の状況によっては大きく明暗が別れる選択肢でもあります。

 

例えば、過失割合が自分の方が高めだった場合には、労災適応の方が負担額は低くなる傾向にあります。これは自賠責保険では過失割合が一定以上の高水準になると、補償金額が減額されるためです。

一方労災ではこのような減額ルールはないので、治療費など高額になりがちな費用ではこの選択がかなり重要なものになります。

 

また自賠責保険と労災では保障額も違います。

自賠責保険の場合には傷害の補償費が120万円の限度、そして後遺障害・死亡の場合が 3,000 万円となっています。
一方労災では治療費の事故負担金がゼロになっているので、高額な負担になりそうな際には弁護士などに相談の上労災を選んだ方が無難です。

しかし、これらの選択肢は選べる権限があるという前提になります。事故時の状況によっては、仕事中と認められず労災を使用できないケースも十分想定されます。

実際に神戸の弁護士などにはこうした労災適応を求める相談も多数寄せられており、その判断はかなり複雑なものになります。

 

特に神戸など都市部では交通事故による労災トラブルが弁護士にも多く寄せられる傾向にあるので、神戸を含む交通量の多い地域にお住まいの方は人事では済まされない事態でもあります。

前述のとおり、万が一神戸を含む各都市で交通事故を起こしてしまった場合には労災か自賠責保険かで大きく状況が異なります。

 

ぜひ悩まれている方は神戸ライズ法律事務所に相談してみてください。

 

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