交通事故の基礎知識

交通事故にあったとき、どうすればいいのでしょうか?

交通事故は突然、予期せず起こるものですから、だれでもパニックに陥ります。しかし、まずは深呼吸をして、気持ちを落ち着かせてください。落ち着いたことが自覚できたら、次にすることは、加害者や事故状況、ケガ人の有無を確認します。医師の診断も忘れずに受けてください。

 

交通事故の直後にしなければいけないことは、警察への届出はもちろんですが、加害者に関する情報、証人の確保などもできるだけしておくと、後で証拠として利用することができます。 

交通事故を警察へ届けることは、交通事故の加害者がしなくてはいけない義務ですが、被害者も警察に届け出るようにしてください。特に、被害者がケガを負っているケースでは、「人身扱い」の届出が大切なことです。

また、仮渡金の請求などで交通事故証明書が必要となりますので、早めに自動車安全運転センターで交付してもらいましょう。

 

加害者に次のようなことを確認しなくてはいけません。

・加害者の住所、氏名、連絡先

・加害者が加入している自賠責保険(共済)、自動車保険の会社(組合)名、証明書番号など

・加害車両のナンバープレート

 

加害者が業務中だった場合の事故であれば、運転者だけでなく雇い主も賠償責任を負うことがあるので、加害者の勤務先と雇い主の住所、氏名、連絡先も必要になることがあります。

交通事故の目撃者がいるようであれば、証言を記録しておくようにします。その際に、氏名と連絡先を聞いておき、後日、交通事故の相手方とトラブルになるようなことがあれば証人になってくれるようお願いしておきます。

 

交通事故直後はパニックで興奮状態なこともあり、事故の状況などの記憶がないというようなこともあります。また、時間が経つと記憶が曖昧になったり、混同することもあるかもしれません。知らない土地での事故だとしたらなおさらです。ですから、現場の住所や見取図をメモしたり、携帯電話のカメラなどで撮影しておくのもよいでしょう。 

明らかにケガをしていれば、すぐに病院に行くと思いますが、軽傷であったり、その時は症状が露見していなかったりすると医師の診断を受けない被害者がいます。数日後に痛みが出てくることもありますから、自覚症状がない場合でも医師の診断を受けるようにしてください。

交通事故に関する様々な手続きで「交通事故証明書」が必要になります。自動車安全運転センターで発行してくれますので、できるだけ早く交付を受けてください。交通事故直後には必要ないとしても、数年後に必要となる場合もあります。ところが、人身事故の場合、事故発生から5年が経過すると、交通事故証明書は交付されません。死亡事故や重傷事故の場合は、必ず交通事故証明書を交付しておいてください。証明書は警察に届出をした場合にだけ発行されるということに注意が必要です。

 

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