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示談のタイミング

示談のタイミングについても、交通事故の被害者にとっては悩むことの一つではないでしょうか。

ほとんどの場合、交通事故の加害者が加入している保険会社の担当者から示談交渉を持ちかけられたときが、示談のタイミングとなっています。

 

交通事故が死亡事故であった場合は、亡くなられた方の「四十九日」が過ぎたころが示談のタイミングになることが一般的です。

交通事故の被害者が亡くなった場合、被害者の相続人が損害賠償を請求することになりますので、四十九日前に示談交渉を始めたいということであれば、そのようにすることも可能です。

 

示談のタイミングで問題になってくるのは、交通事故でケガをしたときです。

 

交通事故でケガをしたときの示談のタイミングは、そのケガが完治したときです。

後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合は、治療しても症状の改善が見込めないと医師が判断した「症状固定」になった時が示談のタイミングです。

 

ケガが完治する前や症状固定になる前に示談をまとめてしまうと、その後に損害賠償に該当する後遺症などが発生した場合に、その損害が賠償されないことになります。
ですから、加害者側の保険会社は早く示談をまとめようと急かすわけですが、その圧力に屈してしまっては、被害をさらに大きくする可能性もあるため、しかるべきタイミングが来るまでは応じてはいけません。

 

加害者にとって、交通事故で刑事訴追を受けている場合には、示談がまとまっていることが裁判で情状酌量されることにつながりますから、示談を急いでいるケースもあります。しかし、加害者に同情し、症状固定が済んでいないのに示談をまとめてはダメです。

このような場合は、裁判所に嘆願書を出す方法をとることができます。

 

また、交通事故の示談がまとまるまでは、ケガの治療費や車の修理費などは、被害者本人が支払わなければいけません。そのため、被害者としても、早く示談をまとめて賠償金を手に入れる必要があることもあるでしょう。

このような場合には、自賠責保険に「仮渡金請求」をすると、示談交渉が始まる前であっても保険金の一部を支払ってもらうことができますし、「内払い制度」で治療費などを支払ってもらうこともできます。

 

 

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