登録手続関係、その他の費用

“交通事故により車両が全損状態となった場合、買い替えが認められることになったとしても、必要な費用は車両価格だけではありません。
車両を購入し、実際に使用するためには、自動車取得税はかかりますし、当然、消費税もかかります。
自動車重量税は未経過分かつ未還付のものがかかることになります。

このような税金ばかりではなく、全損した車両を廃車にするための費用もかかりますし、新しい車両の自動車検査登録手続費用、車庫証明手続費用、納車手数料などが必要です。

これらの費用は交通事故が起らなければ、発生しなかった費用ですから、損害賠償の対象になりますので弁護士にご相談ください。

 

しかしながら、交通事故で全損した車両に関する費用がすべて損害賠償の対象になるかというとそうではありません。

交通事故で全損した車両について前納していた自動車税(軽自動車を除く)や自賠責保険料は、交通事故で全損した車両を廃車にすることで還付されることになりますから、損害賠償の対象にはなりません。
自動車重量税についても同様で、解体が適正に行われ、登録が永久抹消されたことで還付されたのであれば、損害賠償の対象にはなりません。

 

交通事故における登録手続関係の損害賠償として請求可能なものをまとめると、

・自動車取得税(車両価格が50万円以上の場合)

・事故車両の自動車重量税の未経過分(解体依頼・抹消登録により還付された分は除く)

・自動車検査登録、車庫証明、廃車にかかる法定費用

・自動車検査登録手続、車庫証明手続、廃車手続の代行費

・車両本体価格、手続代行費用、納車費用に対する消費税

・廃車、解体費用

ということになりますので、弁護士にご相談ください。

 

一方、交通事故における登録手続関係として損害賠償請求できないものをまとめると、

・自賠責保険料(抹消登録により還付請求ができる)

・自動車税(軽自動車は除く:抹消登録により還付請求ができる)

ということになります。

 

登録手続関係の損害賠償でご不明な点や疑問点があれば、弁護士に何でもご相談ください。

 

交通事故により車両が損壊した場合でも、その車両の処理をするということになれば、様々な費用が発生することになります。
予期しないような出費があるものなのです。

このような、いわゆる「雑費」に関しても、交通事故により発生したことが明らかであれば、損害賠償の対象とすることができます。

廃車料、レッカー代、車両保管料、通信費、交通事故証明書交付手数料、時価査定料等が雑費として認められていますが、「これはどうなの?」というものがあればどのようなものでも弁護士に相談するようお願いいたします。 

さらに、交通事故の際、当該車両に積まれていた物品が損壊した場合や、車両に装備されていた物が損壊したようなケースも、交通事故により発生したことが明らかであれば、物品を新たに購入するための費用や、装備品の修理代なども損害賠償の対象とすることができます。

 

ただし、このような場合も、交通事故との因果関係や、どの範囲まで認めるのかということなど様々なケースが考えられますので、「これは無理だよね」という判断をご自身でなさる前に、弁護士にご相談くださるようお願いいたします。

  

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