後遺症の慰謝料について

一般的に交通事故における慰謝料は大きく分けて「後遺障害慰謝料」と「入通院慰謝料」の2つに分ける事が出来ます。

今回は交通事故が原因で被害者が負ってしまった後遺症に対する慰謝料である「後遺障害慰謝料」についてご説明をさせていただきます。

 

■「後遺症」と「後遺障害」の違いについて

交通事故に遭ってしまった被害者が病院や医院に入院したり通院した際の費用に対して支払われるのが「入通院慰謝料」ですが、「後遺障害慰謝料」はこの「入通院慰謝料」とは別に支払われる慰謝料となります。

 

「後遺障害慰謝料」を理解する上ではまず「後遺症」と「後遺障害」は違う、という認識をしておく必要があります。

「後遺症」とは交通事故によって身体のどこが痛くなり痛みが残ってしまった、交通事故が原因で身体に障害が残ってしまったとただ単に被害者が主張する症状の事を指します。

対して「後遺障害」とは上記の被害者の交通事故が原因で発生した後遺症について正式に認定期間で認定された障害の事を指すのです。

 

日本における後遺障害の認定は自賠責損害調査センターの調査事務所が行う事となっていますが、交通事故のケースによってはJA共済が独自調査を行う場合もあります。

なお現在、自賠責損害調査センターもしくはJA共済どちらかが交通事故の後遺障害認定を行うかについては、交通事故問題に強い神戸地区の弁護士事務所に所属する神戸の弁護士に尋ねる依頼者が増えていると言われ、神戸地区以外の地域から神戸の弁護士に後遺障害トラブルの解決を依頼をする人も増えていると言われています。

 

■後遺障害の申請手続きについて

交通事故における後遺障害の賠償金請求を行う際には、請求を行う前に後遺障害の認定を被害者が受けておく必要があります。

 

交通事故の被害者が後遺障害の認定を申請する方法には2通りの方法があります。 

1つ目の方法は交通事故の被害者が交通事故の加害者に対し、加害者が加入している民間の保険会社を通した上で自賠責損害調査センターなどの後遺障害認定期間に認定を申請する「事前認定」があります。

2つ目の方法としては交通事故の被害者が直接加害者の加入している保険会社の自賠責保険に後遺障害の認定請求をする「被害者請求」があります。

 

■後遺障害認定のサポートは神戸の弁護士がおすすめ

現在、交通事故に遭ってしまった場合、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

 

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