後遺症によって発生する逸失利益とは

交通事故における逸失利益とは、交通事故が原因による怪我が元で後遺症が残ったケースで後遺症が影響して減ってしまった交通事故の被害者の収入の事を指します。

一言で言うと逸失利益とは「交通事故の後遺症が無ければ得ていたはずの収入」の事です。

 

交通事故の逸失利益には大きく分けて「後遺症の逸失利益」と「死亡時の逸失利益」があります。 

今回は後遺症の逸失利益についてこちらでご説明をさせていただきます。

 

■逸失利益の計算式について

交通事故が原因で負ってしまった怪我が元で被害者に障害が残ってしまった場合に発生する逸失利益は規程の計算方法により算出される事となります。

後遺症の逸失利益の基本計算式は、

 

被害者の基礎収入×被害者の労働能力の喪失率×被害者が労働能力を喪失している期間によるライプニッツ係数=後遺症の逸失利益

 

となります。

 

上記の計算式は法律の専門家である弁護士、特に交通事故関連に強い神戸の事務所に在職する神戸の弁護士にとっては基本中の基本となる項目ですが、神戸地区の弁護士事務所に所属する神戸の弁護士以外の一般の方にとっては難解な言葉も多く含まれていますので、それぞれの用語については次の項目でご説明をさせていただきます。

 

■逸失利益の計算式における各用語の説明

逸失利益の計算式における各用語の説明を致します。

 

まず「基礎収入」、これは交通事故の被害者が交通事故に遭ってしまった交通事故時の収入の事を指します。 

次に「被害者の労働能力の喪失率」ですが、こちらは労働能力喪失率表と呼ばれる表に従って算出された交通事故の被害者の労働能力の喪失率の事を指します。

交通事故の怪我が元で発生した後遺障害がどの程度被害者の労働能力を喪失させたかを示す数値です。

 

さらに「被害者が労働能力を喪失している期間」についてですが、こちらは交通事故に遭った被害者が怪我が元で後遺障害を負った場合に、被害者が負った後遺障害の症状が固定された時から67歳までの年数の事を指します。

 

そして「ライプニッツ係数」ですが、こちらは交通事故で後遺障害が残った被害者が将来貰えるはずだった収入に対して、逸失利益として一度に保険会社からお金を貰った場合に、本来は30年かけて貰う収入を一度に貰った時に発生する預貯金の利息などの利益を除く為の係数となります。

少し分かりにくいかもしれませんが、これはつまり逸失利益として保険会社から例えば30年分の給料を受け取ったとして、そのお金を銀行に預けた場合に発生する利益を差し引きましょう、という事になるのです。

その利益の差し引き分を計算する為の係数がライプニッツ係数となります。

ライプニッツ係数は民法の利息5%に従った上でライプニッツ係数表に照らし合わせて算出される形となります。

 

■逸失利益の交渉は弁護士に依頼する事をおすすめします

ライプニッツ係数を含めた逸失利益の各用語は弁護士ではない一般の人が理解するには難しい用語もあり、保険会社との手続きも困難となる事が予想されますので、神戸ライズ法律事務所の弁護士に一度相談してください。

 

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