交通事故の被害に合ってしまった場合には、被害を受けた方は慰謝料や治療費などを弁護士などを介して保険会社や相手方に請求をする権利があります。
しかし、それら以外にも当然交通事故によって失われた利益や損失に対しての請求権を有していると考えるのが当然です。
そうした慰謝料や治療費以外に請求権が認められる項目としては、休業損害の補償といったことが挙げられます。
休業損害とは文字通り交通事故によって仕事を休業せざるを得ない場合に、その間の給与所得に相当する補償を受け取る事が出来るという事を意味します。
実際に治療費や慰謝料だけでは、損失分をカバーすることしか出来ないので、その間の生活や支払いに対する補償は必ず必要になってきます。
しかし、これらはサラリーマンやパートタイマーなど定期収入のある方だけでなく、専業主婦の方でも十分に主張できる権利でもあります。
しかし、交通事故に合ってしまった専業主婦の方の多くは、定期収入が無いからと本来受け取れるはずの休業損害の補償を受ける権利に消極的になりがちです。
専業主婦の方は確定申告をするような定期的な収入は無いかもしれませんが、家事や家庭を守るという事を労働に換算した場合、交通事故によってそれらを一定期間行えないのならば、その補償は当然請求できます。
一概には言えませんが、基本的に専業主婦の方の休業損害は一日当たり5700円を限度に支払いが行われます。
しかし、問題となってくるのはサラリーマンの方で言うところの出勤日数のように、主婦の方には明確な休業日数を算出出来ないため、弁護士などによる交渉次第という面が非常に強い傾向にあります。
例えば治療期間に90日を要しても、90日全ての補償を受けられる訳ではありません。
通院期間が90日で、その間の家事が不可能だった日数が30日ならば、休業損害に対する補償も30日分しか支給されません。
しかし、これは弁論の余地が十分残されているので、弁護士の交渉能力によっては大きく日数は増減します。
またこうして日数で単純に割り切るのではなく、事故後1ヶ月の家事遂行能力は30%、2ヶ月は50%というように本来の家事を行える能力から割り引いた値の補償費用を計算するケースもあります。
しかし、ここまで話が複雑になると個人の方がプロである保険会社の担当と交渉するのは難しいので、弁護士などに依頼するほうが賢明です。
実際に交通事故で寝たきり状態になり、家事を行えないとなるとお子さんなどがいる家庭では特に大きな損害として伸し掛かります。
その分の損害額を請求する権利は当然専業主婦の方でも有しているものなので、ぜひ泣き寝入りせずに弁護士などを介してでもしっかりと請求を行って下さい。