休業に関する損害

交通事故を起こしてしまった際、最悪のケースは相手が亡くなった場合ですが、幸いにも被害が怪我や物損で済んだケースにおいても非常にやっかいな問題が数多く降りかかります。

その中でも心労の種となるのが、慰謝料や治療費の支払いでしょう。しかし、慰謝料や治療費の他にも弁護士などに相談が寄せられる事例として複雑になりがちなのが、休業についての補償です。

 

通常慰謝料は一定程度は基準が定められていますが、休業補償の場合には被害を受けた方の年収などによって大きく異なります。そのため相手方との折り合いがつかず弁護士に相談が寄せられるという事になるのですが、被害者との交渉は難航する傾向にあります。

大まかな基準としては事故による治療のため仕事が出来なくなった場合には、日額5700円が自賠責保険から支払われます。
しかし、被害を受けた方の年収によってはその基準を大きく上回る事があります。
その計算方法は給与所得者かそうでないかなど各種の条件によって異なります。

 

例えば被害者が給与所得者だったならば、交通事故に合う3ヶ月前まで遡った所得の平均がその目安となります。
3ヶ月の給与所得の合計を90で割った数がその人物の一日の平均給与とされるのですが、そこから交通事故による休業日数を掛けあわせた額が慰謝料とは別に支払われます。

また月々の給与額が計算し辛い個人事業主や自営業の方などは前年度の確定申告額より一日当たりの平均収入を算出します。

 

このように個人や職業に応じて支払う額が異なるので、多くの場合では自賠責保険では賄うことが出来ず、困窮した依頼者が弁護士に相談を行います。

こうした弁護士に寄せられる相談は若者を中心とした保険の未加入率の増加などの影響もあって増え続けており、個人では到底支払う事の出来ないほどの負担を背負う方もいます。

 

こうした休業に対する保証などは、治療や慰謝料に掛かる費用とは違い、実際に事故を起こすまで中々想定し辛いことなので、保険の加入を検討する際には必ず補償項目としてチェックしておかなければなりません。

また事故の責任度合いによっては、こうした負担割合も大きく異なるので、自分の主張が捻じ曲げられれば大きな損失になってしまいます。

 

また反対に貴方が事故で働けなくなった場合にも、その間の給与に対する保証を受けることが出来なければ家賃すら支払えないという悲惨な事態も起こりえます。実際に起きている事例としても、相手方の責任の事故であっても、法律に関する知識が乏しいがためにこうした本来受け取れるはずの補償を受けられないということがあります。
そのため、交通事故の際には自分の見方になってくれるプロに依頼することが重要ですが、事態が重くなってからではなく出来る限り早期に相談することが理想的です。

中々個人の方が前もって相談する弁護士を決めておく事は難しいでしょうが、交通事故に強い法律事務所など知識として知っておくだけで、万が一の際には非常に頼もしい見方になります。

 

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