ケガ・傷害における損害賠償

 不幸にも交通事故に遭ってしまい、ケガを負う事になった場合には交通事故の被害者がケガを負わせた加害者に対してケガを治す為の治療費を始めとした慰謝料などの損害賠償を請求する事が出来ます。

 

交通事故の被害に遭ってしまった時の加害者への治療費や慰謝料などの損害賠償の請求は被害者個人が一人で行うよりも法律の専門家である弁護士に示談交渉の代理を依頼する方が損害賠償請求がスムーズに進むケースが多いです。

今回は交通事故の被害に遭ってしまった場合に弁護士を通じて被害者が加害者に行う治療費や慰謝料などの損害賠償請求、そして弁護士を通じて行う示談交渉の流れについてご説明をさせていただきます。

 

■治療が終了した後に初めて示談が始まります

交通事故に遭ってしまった被害者は、交通事故によって負ったケガの治療費や慰謝料などの損害賠償金を加害者に請求する事が出来ます。

この際、交通事故の加害者が被害者がケガの治療途中であるにもかかわらず治療費や慰謝料の金額を含めた示談書にサインをするように求めてくるケースがあるのですが、絶対に交通事故のケガの治療の途中で示談書にサインしてはいけません。

なぜなら、交通事故で負ってしまった被害者のケガの治療についてはそのケガの治療が完全に終了するまで治療費が幾らかかるかは確定出来ないからです。

交通事故の加害者が被害者がケガの治療途中にもかかわらず示談書へのサインを求めてくるケースでは往々にして金額的に見ても損害賠償金としては相場よりも少ない金額を提示してくる事がありますので、特に注意が必要です。

 

■医師の診断書は損害賠償請求に不可欠です

交通事故の被害に遭ってしまった際に、ケガを負った場合のケガの症状と程度、そしてケガの治癒にかかる期間を示す医師からの診断書は加害者に損害賠償金を請求する為に必要不可欠な物となります。

ただし、通常の医療の範囲を超えた異常に高額な医療費や不当に行った過度の治療などについては損害賠償金として認められないケースもあります。

医師から交通事故の被害者が診断書を作成してもらう場合に重要な点としては、身体のケガ以外にもPTSDなどの心的ストレスの傷害がある場合にははっきりと医師に心的ストレスの症状を伝えておく事が重要です。

交通事故の被害に遭ってしまった事が原因で心的ストレスが発生してしまった場合には後遺障害として加害者にさらに損害賠償請求を行う流れとなります。

 

■交通事故の示談交渉は弁護士に依頼しましょう

交通事故の示談交渉は被害者のケガの程度や治療費、加害者の出方、そして医師へ伝える心的ストレスの症状など、気をつけなければいけない点が多い為、交通事故の被害者が一人で加害者と示談交渉を行うと上手く示談交渉が進まない事があります。

交通事故の示談交渉は被害者が受け取るべき適正な慰謝料や治療費を正確に加害者に伝える為にも法律の専門家である弁護士に依頼する事をおすすめします。

 

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