車両に生じた損害(物損事故)

まず最初に、物損事故は、自賠責保険からは保険金が支払われません。

また、任意保険に加入していても、任意保険は、交通事故の「加害者」になった時のために加入していますから、物損事故で一方的な被害者になった場合、保険会社は交通事故の相手方と交渉することができないので、被害者が自分で損害賠償を請求しなくてはいけなくなります。

 

物損事故などの交通事故で車が破損した場合、被害者は、車の修理費用を損害として賠償請求することができます。

しかしながら、車の修理費用全額の賠償が必ず認められるわけではありません。
物損事故などの交通事故で認められる修理費用は、最低限の修理費用であることがほとんどです。
物損事故などの交通事故による被害者の車の損壊程度により修理費用は変わるため、損害賠償額もそれに応じた金額になるわけです。

 

被害者の車が修理が不可能なほど損壊していることもあれば、修理可能な場合もあります。
修理が可能であっても、被害者車両の交通事故直前の評価額よりも修理費用がかかってしまうようなケースもあります。

また、修理するよりも買い替えをすることが適当であるという判断がなされれば、買い替える場合の差額を損害賠償請求することになります。

 

物損事故などの交通事故においては、被害者車両の修理にはさまざまなケースが考えられるので、弁護士などの専門家が、過去の判例などと照らし合わせて損害賠償額を算出し請求することになります。

 さきほどのケースで、被害者が、交通事故直前の車の評価額以上の修理費用を支払っているような場合、その評価額を超える分の費用については損害賠償として認められません。
ですから、弁護士が被害者車両の評価額を算出することはとても重要なポイントなのです。

 

車両の評価額は、判例により、「同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を、中古車市場において取得するに要する価格をもって決する」というように、中古車市場の価格を元に算出します。
このときに使用するのが、「オートガイド自動車価格月報(レッドブック)」「中古車価格ガイドブック(イエローブック)」です。

中古車市場に流通していない車両の場合、減価償却の定率法により評価額を算出することもありますが、この算出法だと不当に評価額が低くなることもあるので、弁護士が他の資料を集めることに尽力します。

 

これだけではなく、車両自体に生じた損害額を算出することは複雑で、裁判所や弁護士によりその金額が変わるものなのです。

物損事故などの交通事故で被害に遭われ、車を修理に出される方は、早めに弁護士に相談するようにしてください。

 

078-325-5585
予約受付(平日)9:00-18:00