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物損事故の損害賠償請求は交通事故に強い弁護士へ

交通事故は、人身事故と物損事故に分けることができます。

人身事故はケガなどを負った人がいる交通事故で、物損事故は車や建物などに損害が発生した交通事故のことをいいます。

 

ここでは、交通事故における、物損事故の損害賠償請求についてご説明します。

 

あまり知られていないのですが、物損事故は、自賠責保険からは保険金が支払われません。
また、任意保険に加入していても、任意保険は、交通事故の「加害者」になった時のために加入していますから、物損事故で一方的な被害者になった場合、保険会社は交通事故の相手方と交渉することができないので、被害者が自分で損害賠償を請求しなくてはいけなくなります。

 

保険会社に頼ることができないとなると、弁護士に相談するという選択肢が頭に浮かぶかもしれませんが、被害者であるにもかかわらず、弁護士費用を用意しなくてはいけないことに疑問を持たれるのではないでしょうか。

また、物損事故の場合、修理費用がそれほど高額にならないケースもあるため、弁護士費用の方が損害賠償額より上回ってしまうのではないかという不安もあります。

 

しかし、自動車保険に「弁護士費用特約」が付いているのなら、弁護士費用を心配することなく物損事故の損害賠償請求をすることができるのです。
これならば、弁護士費用は弁護士費用特約で支払うことができ、損害賠償額はすべて修理代にあてることができます。

 

ご自身で損害賠償を請求するということになりますと、損害賠償額の相場というものもわかりませんし、判例など法律的な判断もできませんから、不当に低い賠償額で物損事故の示談が成立してしまうこともあります。
弁護士が相手方の保険会社や弁護士などと交渉することで、物損事故であっても有利な示談を成立させる確率が上がります。

 

物損事故の場合、損害額がそれほど大きくないことも多く、弁護士費用まで考えると、そのまま泣き寝入りするケースが多くありましたが、弁護士費用特約があれば、損害賠償額が少ないとしても、弁護士費用を心配せずに、交通事故の被害者として当然の権利を行使することができるのです。

物損事故といっても、単純なケースばかりではありません。
物損事故の損害賠償額を算出する方法も多くの点を考慮する必要があります。

また、交通事故で自動車が損壊した場合では、その修理期間中に認められる損害賠償というものも物損事故にはあります。

 

この他にも、物損事故で発生する損害にはさまざまなケースがありますので、どのケースに該当するかわからないときには、神戸ライズ法律事務所の弁護士に相談してみてください。

弁護士に相談することで、十分な損害賠償額を受けとることができるケースも少なくないのです。

 
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