交通事故の慰謝料には3種類の基準があります

自動車保険には自賠責と任意があります。

自賠責は必ず加入しないといけない保険ですが補償に限度額があります。

死亡による損害の場合は被害者1名につき3000万円、傷害による損害の場合は被害者1名につき120万円、後遺障害による損害は被害者1名につき障害の程度に応じて75万円から最高4000万円までとなっています。

交通事故によっては1億円を超える損害賠償金を請求されることがあるので、自賠責だけでは賄いきれないです。

そのため対人も対物も無制限の任意自動車保険に加入している方が多いです。

万が一交通事故に合い被害者となられたときは加害者が加入している自動車保険の会社に保険金の支払いを請求することが出来ます。

 

しかし保険会社も営利団体のためになるべくお支払いする保険金を抑えようとしてくることが多いです。

一般の方は保険会社が提示してくる保険金なのだから適正だろうと判断してしまいます。

保険会社の示談にすぐに応じてしまうと、受け取り出来るはずだった保険金を受け取り出来ないことがあるのです。

交通事故の慰謝料には実は自賠責基準と任意基準と弁護士基準の3種類あります。

1種類に統一されていれば特に問題は無いのですが3種類に分かれているので分かりにくく、基準によっては損をしてしまいます。

 

このうち一番慰謝料が低くなるのが自賠責基準です。

その次に低いのが任意基準、一番慰謝料が高いのが弁護士基準です。

自賠責基準ではとても納得できない慰謝料であることが多いので、なるべく弁護士基準で受け取りしたいところです。

弁護士基準で受け取るには保険会社との交渉が不可欠です。

何もしなくても弁護士基準で受け取りすることは出来ないです。

 

しかし一般の方がプロの保険会社の人と交渉しても難しいものがあります。

そんなときでも交通事故に強い弁護士にご依頼されると、きちんと保険会社の人と交渉し弁護士基準で受け取りできるように尽力してくれます。

弁護士は交渉のプロなので自賠責基準より任意基準より高くなることが多いです。

弁護士費用をお支払いしてもアップする慰謝料の方が高いことが多いので安心です。

通勤中に交通事故に合い被害者になられた場合は労災が適用できる可能性があります。

加害者が自動車に乗っていた場合は自賠責保険にも請求ができますが、両方請求することは出来ないです。

通勤の途中で健康のためにいつもと違う道路を歩いたなどの場合はその間は通勤として認められない事があるので注意が必要です。

弁護士にご相談すると労災が適用されるかどうかまでアドバイスしてくれるので、気になるときは神戸ライズ法律事務所へご連絡してみて下さい。

 

 
 
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