死亡による逸失利益

死亡による逸失利益

 死亡による逸失利益とは、交通事故で亡くなった被害者が、交通事故で亡くなってしまったことで失った、交通事故に遭わずに生存していたら将来にわたって得られたであろう利益のことをいいます。

 

死亡による逸失利益の金額は、基礎収入額(年収)から生活費を控除した額に、就労可能年数に応じた中間利息控除係数を乗じた金額となります。

 

・死亡による逸失利益 = 基礎収入額(年収)×(1 – 生活費控除率)× 就労可能年数に応じた中間利息控除係数

 

死亡による逸失利益を算定する際に、最も重要なのが「基礎収入額」です。

 

給与所得者、事業所得者、家事従事者、失業者、学生、高齢者などにより、基礎収入額の算定方法は違います。

当然ながら個別の状況は複雑で多岐に渡ります。判例でも様々なケースがあるため、詳細な事情や条件などを弁護士に相談し、正確な基礎収入額を算出する必要があります。

 

 

基礎収入額が算定できましたら、次は「生活費控除率」を決定します。被害者が交通事故で亡くなっていなければ、基礎収入額に応じて収入を得ることができる反面、生活費もかかりますから、生活費の分を基礎収入額から減じる必要があるため、その控除率を決定します。

 

生活控除率は、実務的に、いわゆる「赤い本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)」により、以下のような基準があります。

 

・一家の支柱(被扶養者1人)  … 40%

・一家の支柱(被扶養者2人以上)… 30%

・女子(主婦・独身・幼児等を含む)… 30%

・男子(独身・幼児等を含む)   … 50%

 

 

次に、「就労可能年数に応じた中間利息控除係数」のうちの、「就労可能年数」を算定します。交通事故の被害者が亡くなっていなければ働いていただろう年数ということになります。これは、死亡時(18歳以上)から67歳として計算されます。

 

ただし、死亡時から67歳までの年数が、簡易生命表による平均余命年数の2分の1以下となる場合は、平均余命年数の2分の1の期間が就労可能年数となります。

 

 

最後に、「就労可能年数に応じた中間利息控除係数」のうちの、「中間利息控除係数」を決定します。

中間利息というのは、死亡による逸失利益が一括で支払われることで発生する利息のことをいいます。

 

就労可能年数に渡って得るはずの逸失利益が一括で支払われますから、本来は発生しない利息を控除する必要があります。そのための計算方法には、ライプニッツ方式とホフマン方式という2つの方法があります。

 

ライプニッツ方式とは、複利計算により中間利息を差し引く方式です。

ホフマン方式(複式)は、単利計算により中間利息を差し引く方式です。

 

これまでは、どちらの方式で計算するのかということは統一されていませんでしたが、ライプニッツ方式が主流になっています。

 

中間利息控除の利率は、最高裁により、民事法定利率である年5%の利率ということに決定されました。

 

 

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