(事故と障害の内容)
ご依頼者様(40代女性)が自動車で赤信号停止中に後方から来た自動車が追突して頚椎捻挫(むちうち)と腰部捻挫になりました。
(ご依頼の経緯)
保険会社から症状固定を検討するように言われ、後遺障害の認定について不安になられてご相談に来られました。
(受任後の活動)
1 後遺障害の認定まで
ご依頼者様の事故状況と通院状況を考慮すると、後遺障害診断書をきちんと作成すれば頚椎捻挫(むちうち)と腰部にそれぞれ「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害が認定されると判断し、適切な後遺障害を作成してもらった結果、頚椎捻挫(むちうち)と腰部がそれぞれ「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定され、併合14級になりました。
2 損害額の計算
ご依頼者様は専業主婦でした。
主婦であっても休業損害と逸失利益(後遺障害が残ったことによって家事に支障が出たことに対する補償)を請求できます。
また、主婦の年収は、最高裁判例により、賃金センサス・企業規模計・女・学歴計の金額(約350万円~約370万円です)をもとに判断するとされています。
そして、休業期間はケースバイケースですが、ご依頼者様の場合は、実通院日数の半分である約90日分を相手保険会社に認めさせました。
逸失利益についても、労働能力喪失期間5年分認めさせました。
獲得 | |
慰謝料 | 約120万円 |
休業損害 | 約350万円÷364日×90日≒86万円 |
逸失利益 | 約350万円×0.05(14級の労働能力喪失率)×4.3294(労働能力喪失期間5年間に対応するライプニッツ係数)≒76万円 |
後遺障害慰謝料 | 約110万円 |
合計 | 約392万円 |
慰 謝 料 約120万円
休業損害 約350万円÷365日×90日≒86万円
逸失利益 約350万円×0.05(14級の労働能力喪失率)×4.3294(労働能力喪失期間5年間に対応するライプニッツ係数)≒76万円
後遺障害慰謝料 110万円
合 計 約392万円
(結果)
合計約392万円で示談をしました。
(解決のポイント)
保険会社から症状固定を言われたら、適切な後遺障害の認定を受ける必要があります。
また、主婦も休業損害と逸失利益を請求できますので、まずは専門家に相談してください。
Last Updated on 2022年5月21日 by hbKgdLQSdgROBUU09W1o6LNBxJPcYvDe