左上腕骨大結節剥離骨折で後遺障害12級6号、左橈骨遠位端骨折後の右手しびれ等について後遺障害14級9号が認定された事例

(事故と障害の内容)

ご依頼者様が原付で交差点に入ったところ、右から来た車と衝突して、左上腕骨大結節剥離骨折、左肩腱板損傷、左橈骨遠位端骨折になりました。

 

(ご依頼の経緯)

どのような後遺障害が認定されるか不安に思い相談に来られました。

 

(受任後の活動)

当初、ご依頼者様の診断書には左橈骨遠位端骨折の傷病名しか記載されていませんでした。
ところが、ご依頼者様の一番ひどい症状は左肩関節でした。橈骨とは手首の骨なので、このままでは、左肩関節の症状に説明がつきません。
そこで、よくよく調べてみると、診断書には「左橈骨遠位端骨折」としか記載されていませんでしたが、事故当初から左肩のレントゲンを撮っており、医師も左上腕骨大結節剥離骨折、左肩腱板損傷という判断はしていたようでした。ただ、医師は後遺障害について精通しているわけではないので、単に「左橈骨遠位端骨折」とだけ記載しているようでした。

後遺障害の判断の際には、左上腕骨大結節剥離骨折、左肩腱板損傷という医師の意見書も参考に判断されて、左肩関節について「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害12級6号が認定されました。

 

(結果)

保険会社と交渉をして、合計約750万円で示談をしました。

 

(解決のポイント)

診断書に記載されていた傷病名だけでは症状の説明がつかない時は医師の傷病名の記載漏れを検討する必要があります。

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