腰椎捻挫で「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号が認定されて、裁判で金額が約3倍になった事例

(事故と障害の内容)

ご依頼者様(50代男性)の車両が赤信号停止中に、後方から車両で追突されて腰椎捻挫になりました。
 

(ご依頼の経緯)

ご依頼者様が保険会社の対応と後遺障害の認定に不安を抱いて、当事務所にご依頼がありました。
 

(受任後の活動)

ご依頼者様の腰椎捻挫については、「神経根を軽度圧迫している」旨の医師の意見書があったことから、12級13号が認定されました。
その後、保険会社と交渉しましたが、提示金額が約350万円とあまりにも低いので訴訟提起しました。
訴訟では、保険会社側は、ご依頼者様の腰部にヘルニアや脊柱管狭窄症の既往症があるから素因減額3割が認められるべきだと主張しましたが、素因減額が認められるには最高裁判例上、「疾患に該当すること」「疾患と共に原因となって損害が発生したこと」を加害者側が立証しなければならない等と反論し、保険会社側の素因減額の主張を退けました。
 

(結果)

裁判所の和解案が約1000万円で、その内容で和解をしました。
 

(解決のポイント)

頸椎捻挫や腰椎捻挫の事例では、保険会社側がもともと頸部や腰部に疾患を抱えていたと素因減額を主張することが多いですが、丁寧に反論することでその主張を退けることが出来ました。

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