右下腿部の瘢痕(傷跡が残ること)で14級5号の後遺障害認定。裁判で約750万円で和解した事例

(事故と障害の内容)

5歳の少女(ご依頼者様)が横断歩道を歩行していたところ、自動車にはねられて、右大腿骨骨折と右足関節部肥厚性瘢痕の傷害を負った事例です。

被害者が幼少の場合、治療に時間がかかることがあります。

このご依頼者様も、治療を終えて症状固定をしたときは16歳でした。 

(ご依頼の経緯)

ご依頼者様はには右下腿部複数カ所に瘢痕が残り、これについては「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として第14級5号が認定されました。しかし、ご依頼者様は、足が0.7mm短くなり、また、右足関節部に違和感を感じられていますが、これについては後遺障害が認定されませんでした。

そして、保険会社から約250万円の示談金を提示されましたが、この金額の妥当性に疑問を持って当事務所にご相談に来られました。 

(受任後の活動)

ご依頼者様の負傷内容を検討しましたが、足の短縮が1cm以上ではなく、また、違和感についても医学的な説明が困難であったので、これらについては異議申し立てで後遺障害の認定を受けることは断念しました。

通常、保険会社は、顔や手足に傷が残った場合、逸失利益(後遺障害によって労働ができなくなり、減収した分の補償)は認めません。

確かに、身体に傷跡が残ったからと言って、直ちに仕事をする能力が落ちるわけではありません。

しかし、小さい子どもの足に傷が残った場合、スポーツ選手やスポーツジムの職員等、足を露出する職業に就く制限があると考えられます。

しかも、10年以上前の事故なので、遅延損害金(交通事故の場合、損害額について、事故日から支払日まで毎年5%の損害金が加算されます)が加算されますので、訴訟をしたほうが有利と判断し、訴訟提起しました。

訴訟では、単に足に傷が残っただけではなく、カルテに基づいて足に違和感があることや1cmに満たないとはいえ、短縮障害があることを主張していきました。

その結果、750万円で裁判上の和解ができました。

遅延損害金だけで約150万円が加算されました。  

(結果)

裁判上の和解で、750万円を獲得しました。
 

(解決のポイント)

事故から年数がたっている場合や、醜状障害の後遺障害が認定された場合、話し合いではなく、訴訟提起したほうがより有利な結果が得られやすいので、解決の手段を適切に選んだことがポイントです。
 

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