症状固定前からのサポートで14級の後遺障害が認定、最終的に約300万円で示談をした案件

(事故と障害の内容)

ご依頼者様が車で道路を走行中、駐車場から道路に進出した車がご依頼者様の車と衝突して頸椎捻挫になった事案

 

 

(ご依頼の経緯)

ご依頼者様が、保険会社から治療の打ち切りを言われ、後遺障害診断書を作成するように言われたところ、これまでの保険会社の対応に不満があり、適切な後遺障害の認定を受けたいと思われたことから、ご依頼がありました。

 

 

(受任後の活動)

ご依頼者様の負傷内容は頸椎捻挫(むち打ち)でした。
ご依頼者様の症状と治療経過をお伺いしたところ、適切な後遺症が診断書を作成すれば、後遺障害が認定されると判断したので、弁護士が病院に同行して、医者と協力して適切な後遺障害診断書を作成してもらいました。
被害者請求という方法で自賠責保険に後遺障害認定申請をした結果、無事に、14級9号の後遺障害(局部に神経症状を残すもの)が認定されました。その後、保険会社と交渉を開始しました。

保険会社は過失割合を80対20と主張しましたが、交渉を重ね、90対10と依頼者様に有利な割合で話を進め、損害賠償額についても裁判基準に近い金額で、合計約300万円で示談をしました。

 

 

(結果)

症状固定前からご依頼いただき、弁護士が適切な後遺障害診断書作成に尽力したことから、無事に後遺障害が認定されました。

 

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