心的外傷後ストレス障害(PTSD)で後遺障害14級9号が認定された事例

事故と障害の内容

 ご依頼者様(30代女性)が自動車で赤信号停止中、後方から自動車に追突されて頸椎捻挫(むち打ち)とうつ病、心的外傷後ストレス障害になりました。

 

ご依頼の経緯

 心療内科(精神科)の治療費支払を保険会社がなかなかしなかったので、そうした保険会社の対応に不満を持たれてご相談に来られました。

 

受任後の活動

1 治療費について

保険会社に心療内科(精神科)の治療費を早期に支払うように交渉しました。
少し時間はかかりましたが、保険会社が精神科の治療費を支払うようになりました。

 

2 後遺障害について

 ご依頼者様は、むち打ちと心的外傷後ストレス障害(PTSD)が主な症状です。
心的外傷後ストレス障害については、治療が長くなるのでご家族の方に協力してもらい、通院を続けてもらいました。
心的外傷後ストレス障害については約1年半通院し、後遺障害診断書のほかに、心療内科(精神科)の医師に非器質性精神障害に関する所見を作成してもらい、被害者請求をしました。
その結果、頚の痛みと心的外傷後ストレス障害について、それぞれ14級9号が認定されました。

3 ご依頼者様は専業主婦でした。

 主婦のむちうち14級9号だと獲得額は350万円前後になることが多いです。しかし、裁判例を検討し、心的外傷後ストレス障害(PTSD)で後遺障害が認定された点をとらえて、通常のむち打ちよりも損害額を多く計算して保険会社と交渉をしたところ、約550万円で示談をしました。

 

結果

 話し合いで約550万円で示談をしました。
 

解決のポイント

 心的外傷後ストレス障害については、症状固定時に医師に後遺障害診断書以外にも所見を書いてもらった方が有利になると思われます。

 また、示談金も、通常のむち打ちに比べて高くなる可能性があります。

 

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