脳挫傷を負ってしまった。賠償金や治療、どうすれば?

脳挫傷とは

脳挫傷とは、外傷によって脳組織が局所的に損傷を受けた状態のことを言います。

脳挫傷による出血と浮腫によって頭蓋骨内側の脳圧が高まるため、頭痛や意識障害等の症状が引き起こされます。

脳挫傷により高次脳機能障害になることがあります。

高次脳機能障害とは、大脳皮質領域に損傷を受けたことにより現れる症状で、具体的には以下の症状が見られます。

①認知障害(記憶障害、判断力低下、注意力低下等)

②失語症(言語発声、理解の困難・低下)

③失行(思い通りに遂行することができない)

④失認(対象物を認識することができない)

⑤社会的行動障害(依存、退行、性格変化、怒りっぽい、感情を抑えられない等)

 

後遺障害の等級認定

自賠責施行令では、高次機能障害について、介護の要否とその程度・労働能力の低下の程度によって等級が定められています。

別表第一 11 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
21 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
別表第二 33 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
52 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
74 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
910 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

 

認定のポイント

自賠責保険で高次脳機能障害が認定されるには、3つの要件があると考えられます。
① 脳挫傷、びまん性軸索損傷、急性硬膜下血腫等の脳損傷に関する傷病名がついていること
② ①の脳損傷がMRI等の画像で確認できること
③ 事故直後から一定程度の意識障害があること

上記3つの要件を満たせば、高次脳機能障害として後遺障害が認定される可能性が高く、逆に、どれか一つでも要件が欠けていれば、認定される可能性が低くなります。

 

認知障害の程度は、医師が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見書」やご家族の方が作る「日常生活状況報告書」に基づいて判断されます。

「神経系統の障害に関する医学的意見書」を適切に作成するためには、WAIS-Ⅲ、WMS-R、三宅式記銘力検査等の各種神経心理学検査を受けなければなりません。さらに、日常生活状況報告書はもれなく正確に記載したほうが良いので、一度弁護士に相談することをお勧めします

 

高次脳機能障害の賠償金は、認定された後遺障害の等級で大きく異なってきます。詳しくは一度お尋ねください。

 

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