下肢に後遺障害が残った被害者が、20パーセントの逸失利益が算定された裁判例
男性(会社役員)が交通事故にあい、右大腿骨顆上部開放性粉砕骨折、右膝顆間隆起骨折の傷害を負い、下肢短縮、骨盤骨変形等の後遺障害が残った被害者が、交通事故後、政治家として立候補して当選し、事故前の年収を上回る収入を得た場合に、被害者の後遺障害の程度は重く、政治家の職務は将来にわたってその地位が確保できる可能性は高いとはいえず、また議員辞職後元の職務に当然に復職できるともいえないとして、労働能力の喪失が現存するとされた事例で、事故時の収入のうち少なくとも2割は役員報酬としての性格を有していたものとして、労働に対する対価に当たる年収の8割を基礎とし、労働能力喪失率を20パーセントとして逸失利益が算定された裁判例があります(名古屋地裁平成10年9月4日付判決)
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