後遺障害の等級認定

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後遺障害の等級は1級から14級まであります。
1級が寝たきり症状等で一番高い等級で、14級がむち打ち等で一番低い等級です。
後遺障害として残ってしまった症状に対して、適切な等級の認定を受けなければ、適切な賠償金を獲得することはできません。

この等級認定は、1つ級が違うだけでも賠償額が大幅に異なります(詳細は下記表をご覧下さい)


そのため、注意して後遺障害の認定を受けることが必要です。

 

等級認定を受けるまでの手順を説明いたします。

まず、継続していた治療を医師の判断に基づいて終了して、症状固定となります。
症状固定とは、簡単に言えば、これ以上治療をしてもその効果が期待できなくなった状態のことです。
そして、症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。

次に、後遺障害診断書を、自賠責保険会社に提出して等級認定申請(被害者請求といいます)をするか、任意保険会社に提出して等級認定申請(事前認定手続といいます)をするか、どちらかの方法で提出して等級認定の申請をします。

後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構という機関の調査事務所が、保険会社を通じて提出された資料を元に判断をします。
後遺障害の認定では、提出された後遺障害申請書と医師から提供される画像(レントゲン写真、MRIなど)を元に、原則として被害者を直接診断せずに書面審査を行います。

一般的に、任意保険会社を通して行う事前認定よりも自賠責保険に直接請求する被害者請求で後遺障害認定申請を行った方が、より高い等級が認められやすいという傾向にあります。

後遺障害の等級認定において、一番重要なのは後遺障害診断書の記載内容です。
しかし、医者は、治療の専門家ではあるものの、後遺障害認定の専門家ではありません。

そこで、当事務所では、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士が被害者の方と同行して病院に行き、適切な後遺障害の認定を受けられるための後遺障害診断書の記載内容を医師に説明して協力をお願いしています
 

まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

後遺障害等級表別の自賠責保険金額と労働能力喪失率及び後遺障害慰謝料(裁判の基準)

等級
自賠責保険
(共済)金額
労働能力喪失率

後遺障害慰謝料

(裁判の基準)

第1級 3,000~4,000万円 100 2,800万円
第2級 2,590~3,000万円 100 2,400万円
第3級 2,219万円 100 2,000万円
第4級 1,889万円 92 1,700万円
第5級 1,574万円 79 1,440万円
第6級 1,296万円 67 1,220万円
第7級 1,051万円 56 1,030万円
第8級 819万円 45 830万円
第9級 616万円 35 670万円
第10級 461万円 27 530万円
第11級 331万円 20 400万円
第12級 224万円 14 280万円
第13級 139万円 9 180万円
第14級 75万円 5 110万円
 

注:自賠責保険金額と労働能力喪失率及び後遺障害慰謝料の詳しい意味はご相談の際に弁護士にお尋ねください。

 

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