治療費を打ち切られながらも「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定された事案

事故と障害の内容

ご依頼者様の車が赤信号停止中に後方から車で追突されました。

 

ご依頼の経緯

保険会社が事故から約3カ月で治療費を打ち切ってきたので、ご相談がありました。

 

受任後の活動

ご依頼者様の車の修理代は約10万円であったため、重大な怪我になる事故ではないということで、保険会社が治療費を打ち切ってきました。

残念ながら当事務所が保険会社と交渉をしても、治療費の打ち切り対応は変わりませんでしたが、以後、ご依頼者様は、健康保険を使って治療を続け、医師が症状固定というまで約8か月、治療を続けました。

その後、後遺障害診断書を作成し、被害者請求をしたところ、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号の認定を受けました。

 

この件は、保険会社が後遺障害14級を前提とした交渉はできないと言ったため、訴訟提起をしました。

裁判では、保険会社打ち切り後の治療費も含めて請求をしたところ、当方の主張が認められ、症状固定日までの治療費と慰謝料及び14級を前提とした後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けることが出来ました。

 

結果

結果的に合計約250万円(自賠責からの保険金も含む)で裁判上の和解をしました。

 

解決のポイント

保険会社が打ち切りを言ってきても、医師が治療継続の判断であれば治療を継続して適切な後遺障害認定を受けることが重要です。

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