右半月板損傷で「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定された事案

(事故と障害の内容)

ご依頼者様が車で交差点を直進していたところ右折してきた車と衝突しました。

 

(ご依頼の経緯)

保険会社の対応と、後遺障害について不安を抱き、当事務所に相談にこられました。

 

(受任後の活動)

ご依頼者様は、右半月板損傷と診断されていますが、MRI等の画像所見では明確な損傷が見られない状態でした。

そのような場合で12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の認定を受けるのは非常に困難であるため、きちんと14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を受けるために通院や後遺障害診断書作成のアドバイスをしたところ、14級9号が認定されました。

 

(結果)

ご依頼者様にも相応の過失があったため、保険会社との交渉で、合計約220万円で解決しました。

 

(解決のポイント)

明確な画像所見がない事案でもきちんと対応することで14級の認定を受けることができます。

 

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