頸椎捻挫と腰椎捻挫で14級の後遺障害、自営業者で逸失利益を約85万円認めさせた事例

(事故と障害の内容)

 50代男性のご依頼者様が自動車で赤信号停止中、後方から前方不注意の車に衝突されて頸椎捻挫と腰椎捻挫になった事例です。

 

(ご依頼の経緯)

 保険会社から治療の打ち切りを言われ、後遺障害が認定されるか不安を抱いて、当事務所にご相談に来られました。

 

(受任後の活動)

 頸椎捻挫や腰椎捻挫といういわゆるむち打ちは、整形外科への通院回数がある程度以上(根拠があるわけではありませんが、経験上、少なくとも、事故日から半年以内で60回から80回以上は通院していなければ認定が下りづらいです。但し、接骨院や整骨院への通院回数は含みません)、MRI上、何らかの異常があり、適切に後遺障害診断書を記載すれば、14級が認められる可能性が高いです。

 

 ご依頼者様の通院回数は問題ありませんでしたので、あとはMRIを撮影してもらい、後遺障害診断書を医師に作成してもらい、認定申請をして無事に頸部と腰部でそれぞれ「局部に神経症状を残すもの」として14級が認定されました。

 

(結果)

 ご依頼者様の収入や経費を示す資料を集め、保険会社に約85万円の逸失利益を認めさせ、慰謝料等を合わせて約320万円(自賠責から受け取った金額を含む)で示談をしました。

 

(解決のポイント)

 ご依頼者様の収入や経費を証明する的確な資料を集めたことで、相当な金額で示談ができました。

 

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